令和3年度介護報酬改定・通所介護の入浴介助加算が新設!概要と入浴介助加算Ⅱ算定の対策

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今回は、令和3年度介護報酬改定・通所介護・入浴介助加算が新設!概要と入浴介助加算Ⅱ算定の対策をご紹介します。

この改定内容は今後の通所介護の運営に非常に重要な改定内容と考えていますので、概要と算定の対策(準備)についてまとめましたのでご覧になってください。

では、どうぞ!

令和3年度介護報酬改定・通所介護・入浴介助加算について

令和3年度介護報酬改定・通所介護・入浴介助加算とは、どのようなのか?

令和3年度介護報酬改定・通所介護・入浴介助加算は二通りになります。

これがどのような意味を表しているのでしょうか?

5分で入浴介助加算について、わかるようにまとめた動画を作成しましたのでこちらもご参照ください。

動画を見てから記事を読んでもらうとさらに理解が深まりますので、オススメします。

改定内容は読んだだけでは頭に入って来ない場合もありますので、ラジオ感覚で聞いてみてください。

そして、詳しくは下記の項目に沿ってご紹介します。

  • 令和3年度介護報酬改定・通所介護・入浴介助加算の概要
  • 令和3年度介護報酬改定・通所介護・入浴介助加算算定のための対策

参考資料は第199回社会保証審議会介護給付費分科会資料から参照

令和3年度介護報酬改定・通所介護・入浴介助加算の概要

現行の入浴介助加算50単位から入浴介助加算(I)40単位と入浴介助加算(Ⅱ)55単位に変更になります。

ちなみにⅠとⅡの同時算定はできません。

内容について説明します。

入浴介助加算(Ⅰ)は、現行の算定要件と同じです。

適正は人員と設備を有していれば算定できます。

入浴介助加算(Ⅱ)は、新設です。どのような内容かと言いますと、

  1. 医師等、居宅を訪問し浴室環境・動作の評価・助言を行うこと
  2. 個別の入浴計画書を作成すること
  3. 自宅の入浴状況に近い環境で入浴介助を行うこと

が必要要件になります。

大浴場で入浴介助加算を算定している場合は、据置式の浴槽を設置し自宅の環境に近い状況にしなければ、算定ができないとなります。

簡単ではありますが、コレが令和3年度の通所介護・入浴介助加算算定要件になります。

4月に近づくにつれて詳細な書式やQ&Aも出てきますのでその後、参照してください。

令和3年度介護報酬改定・通所介護・入浴介助加算算定のための対策

次に、対策です。

入浴介助加算(Ⅱ)算定するために4月までに行うことをまとめましたので参考になさってください。

4月までに行う内容のプロセスを4段階に分けました。

訪問

ご自宅を訪問し、入浴状況確認します。

浴槽や洗い場の大きさや高さを計測したり、自宅での入浴状況を聴取します。

また、ご本人のご意向や問題点などの確認します。

ご本人とご家族のご移行や意見に相違がないか?しっかり聴取していくことが大切です。

聴取のコツとしては、いつ、どこで、誰が、どのように、どのくらい、なぜ、と聞いていくと問題や現状を的確に把握することができますよ。

施設

施設内でできることをまとめました。入浴介助加算Ⅱの算定に必要な項目は、

  • 入浴関連動作向上訓練
  • 資料の準備
  • レクなども入浴動作向上に繋がる内容

などです。

このような内容を整理し準備しておくことで対象者の方も入浴への理解が深まります。

やはり、このようなことがなぜ?必要なのか、しっかりと説明していくが大切です。

また、準備内容が対象者・高齢者の方々の動機付けになることもありますので、しっかりと準備していきましょう。

下記にイラストで、ご紹介します。

体操やレクや活動は、入浴目標を達成できるよう提供していく必要がありますね。

ケアマネージャー

ケアマネージャーに、利用者の訪問状況を説明し、入浴介助加算Ⅱの算定を話してみましょう。

ケアマネージャーさんは、どの職種よりも加算のことを理解されている職種ですので、必要性を説明し理解を得ることでスムーズなプランを作成してもらえると思います。

ご本人・ご家族への説明

ご本人・ご家族へ、入浴介助加算について説明し、同意を得ましょう。

ご本人様、ご家族様にとって入浴介助がどのようにあるべきか、しっかりと話し合っていきましょう。

訪問し、入浴状況がわかってくると何をどうすべきか、分かってきます。

結果、提供する入浴介助の質が向上します。

このプロセスの中でのウエイトがあるのは、①と②ですが、スタッフの皆さんで業務を分担し、取り組んでいけば、準備できます。大丈夫です。

これからスケジューリングして、ご自宅を訪問し、しっかりとした評価を行うことで対象者の方のためになる入浴介助・リハビリの提供ができるようになります。

算定を検討している施設さんは、ご紹介した内容を参考に準備を始められることをオススメします。

ちなみに全介助でご自宅での入浴が難しい場合は、入浴介助加算(Ⅰ)に該当すると思われます。

まとめ

令和3年度介護報酬改定・通所介護の入浴介助加算が新設!概要と入浴介助加算Ⅱ算定の対策は、いかがだったでしょうか?

4月まであまり時間はありませんが、課題などを整理し取り組んでいきましょう。

少しだけ減算になったことを想定して計算してみましたので、参考になさってください。

もし、現行の50単位から40単位になった場合

一人に、月に8回の入浴介助を提供、80単位/月に減算になります。

登録利用者数50人いたとして、全員が入浴介助加算Ⅰだとしたら、

80単位✕50人は、2000単位/月の減算になります。

年間で計算すると、2000単位✕12ヶ月で24000単位/年になります。

年間で24万円の減算になります。

地理も積もれば、なんとやらですごい数字になりますよね。

簡単ではありますが、令和3年度介護報酬・通所介護・入浴介助加算についてお話してきました。

今後も新しい情報が分かり次第、アップしていけたらと思います。

ブログにも記載していきますので、こちらもご覧になってください。

また、レクリエーションの投稿も入浴介助加算や個別機能訓練加算などが算定しやすいようにご紹介していきたいと思います。

以前に入浴動作にも必要な立ち上がり動作の向上になるレクリエーション・牛乳パック立てをご紹介していますので、お時間がありましたら、ご覧になってください。

それに入浴介助加算算定に役立てられる内容だと思っています。

これからも通所介護で勤務される職員さん、通われる高齢者の皆様のためになるような動画投稿を頑張ります。

引き続きよろしくお願いします。

それと改定時にいつも参考にさせていただいている妹尾先生の動画も下記に添付しておきますのでご覧になってください。とても参考になりますよ。

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ABOUTこの記事をかいた人

現在、デイサービスで作業療法士として働く傍らセミナー講師として県内外で活動中。アイデア1つで生活は豊かになるがモットーです。月刊デイやリハージュや活動と参加のリハビリ・訓練アイデア集に自身の生活改善のアイデア・リハビリ・レクリエーションについて寄稿。このサイトが、あなたの新しいアイデアにつながることを願っています。